ワンルームを、礼金15万円・鍵代1万・クリーニング代1万にて10年前に借りていた部屋を解約して抜ける事になりました。10年前より、オーナーが3回変わっています今回、解約にて抜ける際に今のオーナーより、壁紙代と床のクッションシートの張り替え代金・鍵代・クリーニング代を請求されています。そこで問題が出ているのですが、他の情報よりクロスの張り替えや床の張り替え等は宿主が直すもので借主の負担に関する部分は、破損等で修理される部分を請求されるとありましたが契約の中に、特約項目がありその一部に、鍵代金・リフォーム料・クリーニング料を支払う事となっており括弧下記にて事前に支払っている場合は除くと記載されています。この、リフォーム料というのはクロス等の張り替えを指すのでしょうか?リフォーム料が指す部分で今もめておりますどうか、詳しい方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。
寄せられた回答
特約よりも、消費者契約法10条の適用が優先されると判例で出ております。従って、ここ最近の判例を援用すれば、特約に何が書いてあろうと、経年劣化的な修繕は負担する必要がありません。また、これは東京都の見解ですが、鍵というのは住むのに不可欠なものであり、この代金を入居者に負担させるを強いるのは、条例に反するということになっています(実際、以前に都に確認した事です)煙草のヤニなどは、請求されるかもしれません。後は、破損など、普通に使っていれば、修繕の必要の無いものについては請求されます。ちなみに、リフォーム料とは、広い意味では壁紙の張替えや床のクッションフロアの張替えが含まれます。ただ、前述のように、特約よりも法律が優先です。これら判例はネットでも簡単に調べられるので、自分でも調べてみると良いですよ。そのうえで、しっかりと理論武装をして、交渉して下さい。あまりにも、自分の主張しかしてこないなら、宅建業の免許を交付しているお役所に確認すると伝えてみましょう。頑張って下さいね。
カギ 松戸市
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