横領を実証する証拠書類について、教えてください。親族が経営している店で業務上横領がありました。特定の店で使える商品券を発券できるシステムがあるのですが、商品券を販売した際に、売り上げ計上せずに横領していたようです。商品券の発行枚数は、POS管理されていてごまかしようがありません。POSの売り上げと、犯人が売り上げ計上した金額が違うため発覚しました。2年間で300万円ほどです。犯人を問い詰めたところ、一時は罪を認めましたが、直後否認しはじめたため刑事告訴することにしました。警察に告訴状を提出し、証拠書類として、商品券を発行したときのPOSデータ犯人が自筆で売り上げ金額を記入している出納帳その他、商品券発券に関する書類などを、提出しました。2年さかのぼってすべての書類が残っています。相談した折に、警察から「罪状は業務上横領です」と言われました。証拠を提出して2か月。警察からなんの連絡もないので、出向いたところ「出納帳では、あとから改竄もできるし証拠にならないので、捜査しません」と警察の担当者に言われました。(1)出納帳では、証拠として乏しいのでし ょうか?決算処理のもとになるものだし、確かではないと言われるのが不思議です(2)告訴状を提出した際に、警察から「告訴状は提出していません」という内容の覚書にサインをするよう言われたそうです。弁護士は、いつものことだから・・・とサインをしたそうですが、これは、告訴状を受理したら捜査をしないといけないから、サインを書かせるのでしょうか?刑事と民事両方で罪をつぐなってもらうつもりでしたが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?悪いことをした方が得なのでしょうか?
寄せられた回答
(1)の点についておそらく,警察は,告訴人が出納帳の記録を書き換えたと考えたのだと思います。とはいっても,警察は証拠について法律的な判断を示すことができませんから,納得がいかないのであれば,正式に告訴(後述)して,検察に委ねるのがよいかと思います。(2)の点についてそのような覚書に何ら法的拘束力がないんですけどね。対抗策としては,告訴状の受理を求めるか,検察庁に直接提出するかになると思います。検察庁に直接提出する場合には,「警察(○○署の××警部補)が受理しなかった」と一言添えるのがよいと思います。>「出納帳では、あとから改竄もできるし証拠にならないので、捜査しません」と警察の担当者に言われました。仮に警察がそう考えたとしても,告訴人としては一応の資料を提出すればよいわけで,具体的な証拠収集は捜査「権限」のある警察がするのが当然です。「キミの出した証拠ね,ちょっと弱いから捜査しないわ〜」なんてことになれば,日本は自力救済のオンパレードになりますね。↓ネットストーカーうんぬんが本件に関係有りますか?あらゆる投稿に記載されても目障りです。
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